なにから始めたらよい?なにがわからないのかがわからない。
そんな時に「介護の流れ」をチェックしてみてください。
地域包括支援センターに相談・電話する
まず「地域包括支援センター」に相談しましょう。
ここは「介護のよろず相談所」であり「介護保険サービスの入口」です。介護保険サービスを利用するためには介護認定が必要ですが、その申請手続きもここで出来ます。介護が始まるとキーパーソンとなる「ケアマネージャー」の紹介もしてもらえます。
地域包括支援センターは全国4000箇所以上あり、居住区ごとに担当エリアが分かれています。親が居住している市町村役所の介護保険課に聞くと担当のセンターを教えてくれます。センターの名称が「はつらつ支援センター」「ケアプランニング○○」などになっている所もあります。
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターは素晴らしい所です。専門家が介護の相談に乗ってくれて、しかも相談は無料!センターには介護に関する様々な情報が集まっており、民間の介護施設やサービスのパンフレットも置かれています。事前に予約しておけば待たずに相談できる所も多く、開所時間内に行けない時は自宅に訪問してくれる場合もあります。介護が必要になる前に行ってみるのもお勧めです。
ケアマネージャーを決める(5番目でもよい)
※要介護認定審査訪問調査あとでもよい
地域包括支援センターで、ケアマネージャーを紹介してもらいましょう。 ケアマネージャー一覧をもらって本人や家族が直接連絡、交渉します。ケアマネージャーは介護に欠かせないキーパーソンで、本人(親)と家族、地域、医師、施設や介護保険サービスを繋いでくれる人です。(5項参照)ケアマネージャーは無料です(自己負担金ゼロ)。
要介護認定審査を申請する
役所の介護保険課に申請しますが、地域包括支援センターでも申請をお願いできます。 介護保険サービスとは、デイサービス利用や介護用品のレンタル、訪問入浴など介護に必要なサービスの利用料の9割を介護保険でまかなってもらえるものです(本人負担1割。但し収入によって変わる)。 このサービスは、要介護認定を受けた人だけが利用できます。行政に申請して「この人にはこのくらいの介護が必要」と調査、認定してもらうのです。国民皆保険ですが、電話1本でいつでも誰でも利用できるわけではありませんのでお気を付けください。
認定のための訪問調査
申請後に調査員が親の自宅を訪問、本人や家族への聞き取り調査を行います。場合によっては入院先の病院や施設を訪問してくれます。調査は定められた質問条項をもとに進められます。
正しく認定してもらうための注意点
例えば、普段より受け答えや歩行がしっかりしていても「いつもはこうじゃない」と横から口を出さないことです。うまく答えられない時も同様です。調査員はプロです。自然な状態をまず見てもらうことをお勧めします。他人の前でけなされると機嫌が悪くなり、その後の調査がうまくいかなくなることもありますので、調査後半に追加や訂正をするほうが良いと思います。 症状によって本人が伝えられない場合は、家族が代弁してください。また、家族がすでに介助や手伝いをしている場合はどんな時に何をしているか、例えば服のボタンをかける、入浴の手助け、食事の用意、服薬の管理などできるだけ具体的に伝えましょう。聞き取り調査のほか、医師の診断なども考慮され要介護度が認定されます。結果が通知されるまで約1カ月です。
ケアマネージャーを決める
※(2)で決まっている場合は「要介護認定」へすすむ
ケアマネージャーは介護支援専門員のことです。どんな介護保険サービスを受けるのが良いかを一緒に考えてくれて、ケアプランを作成し、複数のサービスを調整してくれます。本人(親)と家族、地域、医師、施設や介護保険サービスを繋いでくれる「介護のコーディネーター」と言うべき重要な存在です。担当制なので一度決めると同じ人がずっと相談に乗ってくれるので安心です。
ケアマネージャー選びのポイント
親と離れて暮らす家族にとっては、ケアマネージャーの所属事業所が親の自宅に近いと安心です。事業所に電話をかけた時の印象も大切です。話を聞いてくれそうな感じ、質問に的確に答えてくれるかどうかなどを確認するとよいでしょう。ケアマネージャーとは長くお付き合いしますので手腕だけでなく相性も大切だと思われます。いくつかの事業所に問い合わせてみましょう。ご近所の評判も参考になりますので、処方薬局などでさりげなく聞いてみるのも良いかもしれません。但し、ケアマネージャーは担当人数に制限があるのでお願い出来ない場合があります。
要介護認定
調査結果は審査の約1カ月後に本人住所へ郵送されます。結果は「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかになります。認定結果によって、受けられる介護保険サービスの種類や量が決まります。
再調査依頼
決定した介護度に納得がいかない場合は、時間はかかりますが再調査を依頼することが出来ます。 また、認定結果の有効期限は1~2年間ですが、その期間内に症状が変化した時は区分変更の申請が出来ます。
ケアプランの作成
要介護度が認定されたら、ケアプランを作成します。ケアプランとは、どの介護保険サービスをどのくらい利用するかを決めるものです。ケアマネージャーが本人(親)や家族の要望を取り入れながらケアプランを作成し、各サービスの業者や施設などへの連絡、調整、申し込みも全て行ってくれます。
介護保険サービスの利用開始!
これで介護保険サービスの利用が始まります。
介護保険サービスを利用しながら、介護生活をより良くより楽に過ごしていきましょう。
病気やケガ等で突然介護が必要になった場合
病気やケガ等で突然介護が必要になった場合、要介護度認定より前にサービスを始められることがあります。とにかく「まずは地域包括支援センターへ」。
まず「地域包括支援センター」に相談しましょう。
ここは「介護のよろず相談所」であり「介護保険サービスの入口」です。介護保険サービスを利用するためには介護認定が必要ですが、その申請手続きもここで出来ます。介護が始まるとキーパーソンとなる「ケアマネージャー」の紹介もしてもらえます。
地域包括支援センターは全国4000箇所以上あり、居住区ごとに担当エリアが分かれています。親が居住している市町村役所の介護保険課に聞くと担当のセンターを教えてくれます。センターの名称が「はつらつ支援センター」「ケアプランニング○○」などになっている所もあります。
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターは素晴らしい所です。専門家が介護の相談に乗ってくれて、しかも相談は無料!センターには介護に関する様々な情報が集まっており、民間の介護施設やサービスのパンフレットも置かれています。事前に予約しておけば待たずに相談できる所も多く、開所時間内に行けない時は自宅に訪問してくれる場合もあります。介護が必要になる前に行ってみるのもお勧めです。
※要介護認定審査訪問調査あとでもよい
地域包括支援センターで、ケアマネージャーを紹介してもらいましょう。 ケアマネージャー一覧をもらって本人や家族が直接連絡、交渉します。ケアマネージャーは介護に欠かせないキーパーソンで、本人(親)と家族、地域、医師、施設や介護保険サービスを繋いでくれる人です。(5項参照)ケアマネージャーは無料です(自己負担金ゼロ)。
要介護認定審査を申請する
役所の介護保険課に申請しますが、地域包括支援センターでも申請をお願いできます。 介護保険サービスとは、デイサービス利用や介護用品のレンタル、訪問入浴など介護に必要なサービスの利用料の9割を介護保険でまかなってもらえるものです(本人負担1割。但し収入によって変わる)。 このサービスは、要介護認定を受けた人だけが利用できます。行政に申請して「この人にはこのくらいの介護が必要」と調査、認定してもらうのです。国民皆保険ですが、電話1本でいつでも誰でも利用できるわけではありませんのでお気を付けください。
認定のための訪問調査
申請後に調査員が親の自宅を訪問、本人や家族への聞き取り調査を行います。場合によっては入院先の病院や施設を訪問してくれます。調査は定められた質問条項をもとに進められます。
正しく認定してもらうための注意点
例えば、普段より受け答えや歩行がしっかりしていても「いつもはこうじゃない」と横から口を出さないことです。うまく答えられない時も同様です。調査員はプロです。自然な状態をまず見てもらうことをお勧めします。他人の前でけなされると機嫌が悪くなり、その後の調査がうまくいかなくなることもありますので、調査後半に追加や訂正をするほうが良いと思います。 症状によって本人が伝えられない場合は、家族が代弁してください。また、家族がすでに介助や手伝いをしている場合はどんな時に何をしているか、例えば服のボタンをかける、入浴の手助け、食事の用意、服薬の管理などできるだけ具体的に伝えましょう。聞き取り調査のほか、医師の診断なども考慮され要介護度が認定されます。結果が通知されるまで約1カ月です。
ケアマネージャーを決める
※(2)で決まっている場合は「要介護認定」へすすむ
ケアマネージャーは介護支援専門員のことです。どんな介護保険サービスを受けるのが良いかを一緒に考えてくれて、ケアプランを作成し、複数のサービスを調整してくれます。本人(親)と家族、地域、医師、施設や介護保険サービスを繋いでくれる「介護のコーディネーター」と言うべき重要な存在です。担当制なので一度決めると同じ人がずっと相談に乗ってくれるので安心です。
ケアマネージャー選びのポイント
親と離れて暮らす家族にとっては、ケアマネージャーの所属事業所が親の自宅に近いと安心です。事業所に電話をかけた時の印象も大切です。話を聞いてくれそうな感じ、質問に的確に答えてくれるかどうかなどを確認するとよいでしょう。ケアマネージャーとは長くお付き合いしますので手腕だけでなく相性も大切だと思われます。いくつかの事業所に問い合わせてみましょう。ご近所の評判も参考になりますので、処方薬局などでさりげなく聞いてみるのも良いかもしれません。但し、ケアマネージャーは担当人数に制限があるのでお願い出来ない場合があります。
要介護認定
調査結果は審査の約1カ月後に本人住所へ郵送されます。結果は「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかになります。認定結果によって、受けられる介護保険サービスの種類や量が決まります。
再調査依頼
決定した介護度に納得がいかない場合は、時間はかかりますが再調査を依頼することが出来ます。 また、認定結果の有効期限は1~2年間ですが、その期間内に症状が変化した時は区分変更の申請が出来ます。
ケアプランの作成
要介護度が認定されたら、ケアプランを作成します。ケアプランとは、どの介護保険サービスをどのくらい利用するかを決めるものです。ケアマネージャーが本人(親)や家族の要望を取り入れながらケアプランを作成し、各サービスの業者や施設などへの連絡、調整、申し込みも全て行ってくれます。
介護保険サービスの利用開始!
これで介護保険サービスの利用が始まります。
介護保険サービスを利用しながら、介護生活をより良くより楽に過ごしていきましょう。
病気やケガ等で突然介護が必要になった場合
病気やケガ等で突然介護が必要になった場合、要介護度認定より前にサービスを始められることがあります。とにかく「まずは地域包括支援センターへ」。
役所の介護保険課に申請しますが、地域包括支援センターでも申請をお願いできます。 介護保険サービスとは、デイサービス利用や介護用品のレンタル、訪問入浴など介護に必要なサービスの利用料の9割を介護保険でまかなってもらえるものです(本人負担1割。但し収入によって変わる)。 このサービスは、要介護認定を受けた人だけが利用できます。行政に申請して「この人にはこのくらいの介護が必要」と調査、認定してもらうのです。国民皆保険ですが、電話1本でいつでも誰でも利用できるわけではありませんのでお気を付けください。
申請後に調査員が親の自宅を訪問、本人や家族への聞き取り調査を行います。場合によっては入院先の病院や施設を訪問してくれます。調査は定められた質問条項をもとに進められます。
正しく認定してもらうための注意点
例えば、普段より受け答えや歩行がしっかりしていても「いつもはこうじゃない」と横から口を出さないことです。うまく答えられない時も同様です。調査員はプロです。自然な状態をまず見てもらうことをお勧めします。他人の前でけなされると機嫌が悪くなり、その後の調査がうまくいかなくなることもありますので、調査後半に追加や訂正をするほうが良いと思います。 症状によって本人が伝えられない場合は、家族が代弁してください。また、家族がすでに介助や手伝いをしている場合はどんな時に何をしているか、例えば服のボタンをかける、入浴の手助け、食事の用意、服薬の管理などできるだけ具体的に伝えましょう。聞き取り調査のほか、医師の診断なども考慮され要介護度が認定されます。結果が通知されるまで約1カ月です。
ケアマネージャーを決める
※(2)で決まっている場合は「要介護認定」へすすむ
ケアマネージャーは介護支援専門員のことです。どんな介護保険サービスを受けるのが良いかを一緒に考えてくれて、ケアプランを作成し、複数のサービスを調整してくれます。本人(親)と家族、地域、医師、施設や介護保険サービスを繋いでくれる「介護のコーディネーター」と言うべき重要な存在です。担当制なので一度決めると同じ人がずっと相談に乗ってくれるので安心です。
ケアマネージャー選びのポイント
親と離れて暮らす家族にとっては、ケアマネージャーの所属事業所が親の自宅に近いと安心です。事業所に電話をかけた時の印象も大切です。話を聞いてくれそうな感じ、質問に的確に答えてくれるかどうかなどを確認するとよいでしょう。ケアマネージャーとは長くお付き合いしますので手腕だけでなく相性も大切だと思われます。いくつかの事業所に問い合わせてみましょう。ご近所の評判も参考になりますので、処方薬局などでさりげなく聞いてみるのも良いかもしれません。但し、ケアマネージャーは担当人数に制限があるのでお願い出来ない場合があります。
要介護認定
調査結果は審査の約1カ月後に本人住所へ郵送されます。結果は「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかになります。認定結果によって、受けられる介護保険サービスの種類や量が決まります。
再調査依頼
決定した介護度に納得がいかない場合は、時間はかかりますが再調査を依頼することが出来ます。 また、認定結果の有効期限は1~2年間ですが、その期間内に症状が変化した時は区分変更の申請が出来ます。
ケアプランの作成
要介護度が認定されたら、ケアプランを作成します。ケアプランとは、どの介護保険サービスをどのくらい利用するかを決めるものです。ケアマネージャーが本人(親)や家族の要望を取り入れながらケアプランを作成し、各サービスの業者や施設などへの連絡、調整、申し込みも全て行ってくれます。
介護保険サービスの利用開始!
これで介護保険サービスの利用が始まります。
介護保険サービスを利用しながら、介護生活をより良くより楽に過ごしていきましょう。
病気やケガ等で突然介護が必要になった場合
病気やケガ等で突然介護が必要になった場合、要介護度認定より前にサービスを始められることがあります。とにかく「まずは地域包括支援センターへ」。
※(2)で決まっている場合は「要介護認定」へすすむ
ケアマネージャーは介護支援専門員のことです。どんな介護保険サービスを受けるのが良いかを一緒に考えてくれて、ケアプランを作成し、複数のサービスを調整してくれます。本人(親)と家族、地域、医師、施設や介護保険サービスを繋いでくれる「介護のコーディネーター」と言うべき重要な存在です。担当制なので一度決めると同じ人がずっと相談に乗ってくれるので安心です。
ケアマネージャー選びのポイント
親と離れて暮らす家族にとっては、ケアマネージャーの所属事業所が親の自宅に近いと安心です。事業所に電話をかけた時の印象も大切です。話を聞いてくれそうな感じ、質問に的確に答えてくれるかどうかなどを確認するとよいでしょう。ケアマネージャーとは長くお付き合いしますので手腕だけでなく相性も大切だと思われます。いくつかの事業所に問い合わせてみましょう。ご近所の評判も参考になりますので、処方薬局などでさりげなく聞いてみるのも良いかもしれません。但し、ケアマネージャーは担当人数に制限があるのでお願い出来ない場合があります。
調査結果は審査の約1カ月後に本人住所へ郵送されます。結果は「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかになります。認定結果によって、受けられる介護保険サービスの種類や量が決まります。
再調査依頼
決定した介護度に納得がいかない場合は、時間はかかりますが再調査を依頼することが出来ます。 また、認定結果の有効期限は1~2年間ですが、その期間内に症状が変化した時は区分変更の申請が出来ます。
ケアプランの作成
要介護度が認定されたら、ケアプランを作成します。ケアプランとは、どの介護保険サービスをどのくらい利用するかを決めるものです。ケアマネージャーが本人(親)や家族の要望を取り入れながらケアプランを作成し、各サービスの業者や施設などへの連絡、調整、申し込みも全て行ってくれます。
介護保険サービスの利用開始!
これで介護保険サービスの利用が始まります。
介護保険サービスを利用しながら、介護生活をより良くより楽に過ごしていきましょう。
病気やケガ等で突然介護が必要になった場合
病気やケガ等で突然介護が必要になった場合、要介護度認定より前にサービスを始められることがあります。とにかく「まずは地域包括支援センターへ」。
要介護度が認定されたら、ケアプランを作成します。ケアプランとは、どの介護保険サービスをどのくらい利用するかを決めるものです。ケアマネージャーが本人(親)や家族の要望を取り入れながらケアプランを作成し、各サービスの業者や施設などへの連絡、調整、申し込みも全て行ってくれます。
これで介護保険サービスの利用が始まります。
介護保険サービスを利用しながら、介護生活をより良くより楽に過ごしていきましょう。
病気やケガ等で突然介護が必要になった場合
病気やケガ等で突然介護が必要になった場合、要介護度認定より前にサービスを始められることがあります。とにかく「まずは地域包括支援センターへ」。